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高齢者施設等における火災予防・住環境についてのご提案 

グループホームなど、福祉施設の防火安全対策


火災による死者数は、年々増加傾向です。下のグラフをご覧頂きますと、65歳以上の高齢者の死者数が、全体の約56%と半数以上も占めているのがお分かりいただけます。

第1-1-7図 火災による年齢階層別死者発生状況(放火自殺者を除く) 平成19年度版消防白書より
平成 20年版消防白書より

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認知症高齢者グループホーム等の小規模社会福祉施設における防火安全対策のための消防法施行令等の一部改正
(平成19年6月13日 政令第179号、総務省令第66号)

平成18年1月8日、長崎県で発生した認知症高齢者施設・グループホームの火災において死者7名、負傷者2名の方が災難 に遭われました。
これを契機として消防法施行令等の改正が行われました。


1.防火対象物の用途区分変更
  (6)項ロが(6)項ロと(6)項ハに分かれ、従来の(6)項ハは(6)項ニになりました。

従来
改正後
(6)項ロ
老人福祉施設等特定施設
(6)項ロ
認知症高齢者グループホーム等の(自力で避難することが著しく困難な人が入所する施設)
特定施設以外 (6)項ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、助産施設、保育所、児童擁護施設等
(6)項ハ
幼稚園又は特別支援学校 (6)項ニ 幼稚園又は特別支援学校

2.消防用設備等の設置基準改正
従来
[(6)項ロ 特定施設]
改正後
[(6)項ロ]
消火器
150u以上
すべて
スプリンクラー
1,000u以上(平屋建て以外)
275u以上(すべての建物)※1
自動火災報知設備
300u以上
すべて※2
消防機関へ通報する
火災報知設備
500u以上
すべて
 ※1 総務省令で定める構造を有するもの除く。
    (加えて特例通達あり H19.06.13消防予第231号)
 ※1 延べ面積275u以上1,000u未満は特定施設水道連結型スプリンクラー設備とすることができる。
 ※2 300u未満については特定小規模施設用自動火災報知設備とすることができる。

3.防火管理者その他
従来
[(6)項ロ 特定施設]
改正後
[(6)項ロ]
防火管理者の選任が必要な条件 (防火管理者の資格)
収容人員30人以上
(300u未満乙種防火管理者可)
収容人員10人以上
(すべての対象物で甲種防火管理者)
消防検査が必要な条件
300u以上
すべて

4. 施行期日
新設対象物
既設対象物に対する猶予期間
消火器
平成21年4月1日より
平成22年3月31日まで
スプリンクラー、自動火災報知機、 消防機関に通報する火災報知設備
平成24年3月31日まで
防火管理者の選任
消防検査


5. 小規模社会福祉施設等に対するスプリンクラー設備の特例

「小規模社会福祉施設に対する消防設備等の技術上の基準の特例の基準について」平成19年6月13日消防予第231号の通達により延べ面積が1000u未満の小規模社会福祉施設については以下の(1)〜(4)の要件のいずれかに該当するものはスプリンクラー設備の設置を免除されます。


(1)

 

 

 


2階建て以下で、内装仕上げが不燃材、準不燃材又は難燃材であり夜間における従業者(*1)1人当たりの要保護者(*2)が4人以内又は近隣協力者(*3)1人当たり要保護者が3人以内。
この場合一定条件(*4)を満たした複数ユニットにあっては要保護者が最大となるユニットにおいてこれに応じた介助者の数で足りる。


(2)

 


各居室から屋外等に容易に至ることができる小規模社会福祉施設
以下の要件すべてに該当すること

@

 

平屋建て又は地上2階建てであり、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材、準不燃材又は難燃材であること。

A

 

すべての居室から扉又は吐き出し窓を介して、地上又は一時避難場所に直接出る事が出来ること。
B 一時避難場所の位置構造は外部からの救出を妨げるものでないこと。
C 夜間の体制が夜勤者1名となる2ユニットの小規模社会福祉施設には近隣協力者が1名以上確保されていること。
(3)
共同住宅の複数の部屋を使用しその総面積により小規模社会福祉施設に該当するもの。
以下のすべての要件に該当すること。

@

 

壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材、準不燃材又は難燃材であること、又1区画の部屋の床面積が100u以下であること。

A

 

3階以上であるときは当該部分を区画する壁及び床が耐火構造となっておりその開口部(屋外に面する窓等を除く)に常時閉鎖式、又は自動閉鎖式の防火設備が設けられていること。

B

 

要保護者の数が1区画あたり4人以下であること。また、すべての要保護者が、自動火災報知設備の鳴動や周囲からの呼びかけにより火災を覚知することができ、介護者の誘導に従って自立的に歩行避難できるものであること。

C

当該施設において従業者が確保されていること。

 

(4)

 


前記(1)〜(2)以外で避難時間が避難限界時間を超えないもの。
(平成19年6月13日消防予第231号4項参照)

 

*1.  従業者とは夜勤職員、宿直職員、宿直ボランティア、住み込みの管理者など当施設において入所者とともに起居する者をいう。
*2.  要保護者とは当施設に入所している老人(要介護3以上の者に限る)、乳児、幼児、身体障害者等(障害程度4以上の者に限る)、を言う。
*3.  近隣協力者とは当該施設に併設されている施設の職員、当該施設の近隣住民、当施設と契約している警備会社の職員等で火災発生時に駆けつけて避難介助を行う者をいう。
*4.  一定条件とはユニット間に設けられる壁及び床が耐火構造又は準耐火構造であること。
また、壁又は床に開口部がある場合には、当該開口部に常時閉鎖式又は自動閉鎖式の防火設備が設けられていること。
各ユニットにおいて、他のユニットを経由することなく地上に至る避難経路を有しているものであること。


詳しくは、消防庁ホームページをご参照ください。


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※延べ面積1000u以上のものは従来の設置基準による




     ◆継手は 停滞水を除去します。
   













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